憲法の例外を認められるか
- 自衛隊は憲法の例外的存在として認められるか。
- 防衛のための陸海空軍が必要であり、憲法の平和理念を尊重と両立させるため、憲法の解釈・運用として例外的に認める。⇒ 解釈憲法
- 憲法を改正しなくても、専守防衛武力は国民にも友好的他国からも認められている。⇒ 改憲論はこれを曖昧と考える。
- 憲法を守るべきか。
- 戦争が繰り返される現実世界の中で、現在の憲法の平和理念を守り通すべき。
- 憲法の改正を認めると軍事国家への歯止めがかからなくなる。
- 憲法を改正すべきか。
- 憲法の条文と矛盾した状態はよくない。
- 憲法は自衛権は否定していないが武力を放棄している。
- 憲法上の問題により、自衛隊の活動任務に判断の遅れや支障が生じる。
- 米国が戦後情勢の中で起案した憲法であり、絶対普遍の聖書のようなものではない。情勢の応じて適宜修正されるべき。
- 自衛隊の任務において武器の携行は認められるか。
- 戦地での活動において、誰が自衛隊を護衛するのか。⇒ 他国軍か非正規軍となる。
- 任務中に負傷した場合、国民が違憲行動と見なすか。国により保護されないのか。
- 軍隊を持つべきか。
- 外交努力により政治・経済・軍事バランスを保ち、戦争を回避し続けるべきという意見。⇒ 自助努力
- 米国との軍事同盟関係に頼るべきという意見。もし米国の状況が変わったならば、その時に軍備を考えればよいという意見。⇒ 共助
- 他国の軍力を頼りにするだけでは心配なので、現憲法のまま解釈憲法により自衛隊を維持すべきという意見。⇒ 自助努力
- 他国の軍力を頼りにするだけでは心配なので、憲法改正により自衛隊を維持すべきという意見。⇒ 自助努力
- 他国を圧倒する軍力にならない以上、一切の軍力を諦める、戦争に巻き込まれたらそれぞれが逃げる他ないという意見。⇒ 非戦論
- 徴兵制か職業軍人か。
- 徴兵戦力の訓練をどうするか
- 職業軍人を維持する費用
- 核兵器
- 自国で核武装をすべきという意見。⇒ 他国の攻撃を抑止、軍事費削減になるから(費用対効果が大きい)
- 同盟国が核武装して日本を守るべきという意見。⇒ 憲法とは別に核兵器の放棄の理念も掲げているから(その放棄した核兵器で守られる点は問わない)
- 日本は核兵器を持つべきでないという意見。⇒ 世界中の核兵器撤廃に向けて、日本が模範となるべきだから
- 核兵器により、結局は全世界の国が被害を受けるため、核兵器による一方的な勝利はないという意見。⇒ 核兵器の有用性への疑問、あるいは非戦論
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第九章 改正
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
(日本国憲法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION#34)
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